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<投資顧問料は譲渡所得等の金額の計算上、必要経費として算入できます。>


  個人投資家が投資顧問業者に支払う株式等の売買に関する 「投資顧問料(助言報酬)」について、以下の要件が整うものについては、 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、証券会社に支払う売買手数料と同様、 必要経費として算入できます。
  @契約資産額を特定して、 投資顧問業者から助言を受けることに対して支払う定額の投資顧問料
  A投資顧問業者の助言に従って、株式等の売買を行い、 売買損益に対して一定額の報酬を成功報酬として支払う投資顧問料